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Q&A

2021.06.04
生前対策って認知症になってもできる?生前対策のタイミングは?

認知症とは

認知症は脳の病気や障害など様々な原因により認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態をいい、アルツハイマー型認知症や血管性認知症などがあります。

現在65歳以上の約6人に1人が認知症と言われていて、全体では600万人程度が認知症だと言われています。

<内閣府「平成29年度版高齢社会白書」>

認知症になると「生前対策」ができません!

認知症になったら回避できないリスク

認知症になる前に出来ることを探す前に、認知症になってしまったらという事を考えましょう。

ここでは、認知症の予防以外に事前に何をすれば良いかを相続の観点から説明します。

認知症になるとできなくなること

認知症になると意思決定が出来る状態ではないと判断され、本人しか出来ない事は法的に認められなくなります。

ですので、認知症になってしまうと、

□預金がおろせない

□定期預金の解約

□各種契約の締結

□資産運用・売却

□遺産分割協議の参加

□相続放棄

などなど、資産が事実上凍結することと同義になってしまいます。

    ですので、生活費や介護費用・入院費用の支払いができなくなり、子や周りの人の負担が増えてしまいます。

    家族間の争いに発展する場合がある

    また、「介護をしていると相続財産が増える」と勘違いする方がいらっしゃいます。

    実際は財産をご兄弟で分割するとき、自身が多くもらえる根拠や制度がありません。

    ですので、家族間での争いに発展し、裁判などでお金や時間を無駄にしてしまう可能性もあります。

     

    認知症になる前にできること

    今の内に準備出来ること

    家族信託

    家族信託は、子どもに「財産を管理運用処分できる権利」を渡すことができる契約です。

    つまり、親が認知症になったとしても子が預金をおろしたり、不動産を売却することができるのです。

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    遺言

    遺言と聞くと、何だか仰々しいと感じてしまう方もいらっしゃると思います。しかし、ご家族が相続で揉めないように自分の相続財産の分け方を決めておくことや、残された家族の負担を減らすために非常に有効な制度です。

    法律で決められた様式で書かないと無効となるので、正しく理解してから書く必要があります。

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    生前贈与

    生前贈与とは、生前のうちに次の世代に財産を移転して、相続税の節税対策や納税資金の確保、財産の有効活用を行うために利用するものです。

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    成年後見

    家庭裁判所が監督し、ご本人の財産や生活を守るための制度です。

    相続税対策やご家族への贈与など、ご本人のためにならない財産の使用は原則できなくなります。

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    いつから準備すれば良いのか


    65歳以上の約15%程度が認知症と言われています。

    また、アルツハイマー型認知症の発症原因となる物質は、約20年前から蓄積し始めるとされています。

    さらに、ただの老化による物忘れなのか認知症なのか判断するのが難しいです。

    似たような判断が難しくなるものにMCI(軽度認知症)があります。

    MCIとは

    MCIとは健常な状態と認知症の中間であり、記憶力などの認知機能の低下傾向があるが、日常生活に支障があるほどではない状態です。

    65歳以上でMCIの人の割合は15〜25%と推定されており、MCIであることが気づかれないままになっている人も少なくないと考えられます。

    そして、このMCIだと判断されてしまうと家族信託や遺言書の作成が出来なくなるかもしれません。

    判断能力の無いMCIの方だと「正常な意思能力を持っていない」と判断されるので、家族信託などを行うことができません。

    いつから準備すれば良いのか

    上記のように、このMCIを基準にいつから準備すれば良いのかを考えると良いでしょう。

    定年を迎えたタイミングや年に1回ずつ話し合うなど、定期的に相続をいつから準備するのか考えていくなど対策を考えていきましょう。

    千葉で生前対策のご相談なら当事務所にお任せください!

    当事務所では、初回無料のご相談を受け付けております。

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