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Q&A

2021.03.20
遺言をかいておけば生前対策しなくていいの?他にできる対策はある?

遺言書作成だけでは不十分?

遺言が効力を発生するのは、遺言者がお亡くなりになってからです。
従いまして、遺言書内で全ての財産を記載していたとしても、生前に認知症になってしまってから亡くなるまでの間、資産が凍結することになります。
つまり、完全な生前対策とは言い難いのです。

遺言と家族信託など組み合わせることも可能

家族信託は、全ての財産を信託財産に含める必要はなく、認知症等で資産が凍結される恐れのある「土地・建物」や、「会社の株」など、特定の財産だけを対象にすることが多いです。こうすることで、生前に認知症になっても信頼できる家族が財産を管理し、資産凍結の恐れは無くなります。

家族信託で指定した財産については、信託契約書内で「帰属権利者(財産を最終的に取得する方)」を指定するケースがほとんどですので、その部分については遺言書に代わる役割を果たします。

一方で、信託財産として指定しなかった部分の財産については、依然としてご本人様の固有財産のままですので、別途遺言を作成し、財産の承継先を指定する必要があります。

「家族信託」と「遺言」を2つ併せて作成する事で、よりお客様のニーズにあった財産承継が可能になります。

弊所は遺言書作成も併せてお客様のニーズに合ったプランをご提供させて頂きますので、是非お早めにご相談ください。

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家族信託、遺言、成年後見、生前贈与など生前対策に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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