Q&A
- 2021.03.20
- 生前対策を使えば「遺留分」は気にしなくていいの?
「遺留分」とは?
法定相続人には遺留分が認められており、法定相続分の1/2になっています。
遺留分は生前対策でも侵害できないため、遺産の配分に著しい偏りがあった場合は「遺留分の侵害」として侵害額を請求できます。
遺留分を考慮した生前対策が必要!
家族信託(民事信託)契約や遺言書の作成を行ったとしても遺留分を侵害していると、遺留分侵害額請求をされることがあります。
実際に、遺留分を侵害した財産に対して、遺留分侵害額請求がなされ、裁判となったケースもありますので、十分に注意して家族信託契約など生前対策を行うことが重要です。
当事務所では、多くの生前対策の経験実績が多数ございますので、まずはご相談いただければ幸いです。
生前対策・家族信託の無料相談実施中!
家族信託、遺言、成年後見、生前贈与など生前対策に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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