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解決事例

2021.05.18
家族信託により、障がいを持つ子の親亡き後のための生前対策をサポートしたケース

ご状況

Aさんには長女Bさんと知的障がいを持つ長男Cさんの二人のお子さんがいます。

現在はAさんがCさんと同居し面倒をみていますが、Aさんは自分が亡くなった後のCさんの生活を心配されておりました。

自分が亡くなった後は、Bさんに面倒をみてほしいと考えており、Bさんも快諾してくれています。

遺言書でCさんに財産を残すことも可能ですが、相続にて財産を受け取った後、自分自身で財産の管理ができるかどうかの問題が残ります。

また、Bさんが快諾してくれていることからBさんに全財産を残し、そのお金で長男の面倒をみてもらう方法も考えられますが、万が一BさんがCさんよりも先に亡くなってしまった場合など、Cさんの生活の保障がなくなってしまうおそれがあります。

家族信託の設計

そこで、Bさんを受託者としてAさんの財産を信託し、Aさんが亡くなった後は、Cさんのために財産管理できるよう設計し、万が一受託者であるBさんが、AさんやCさんよりも先に亡くなってしまうことも考慮し二次受託者としてBさんの長男(Aさんのお孫さん)が引き継げるようにしました。

Cさんがお亡くなりになったら信託を終了し、残余財産があれば管理をしてくれた人に残るようにしたいとのご意向があり、帰属権利者はBさん、Bさんがお亡くなりになっていた場合はBさんの長男と定めました。

ご自身が亡くなられた後の事のCさんの生活がとにかく気がかりであったけれども、今回の手続きをしたことで安心しましたと仰っていただき、安堵された表情が印象的でした。

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